計量証明事業所は結果を公的に証明することのできる計量法に基づく事業所です。登録には、国家資格である環境計量士の資格を保有する者を配置し、かつ使用計測器が省令基準に適合し、必要な保守管理体制を定めているなどの条件が求められています。
点検から水質分析まで業務一体となっているため省令に基づいた分析結果をよりスピーディーに、より正確に当社のサービススタッフを通じてご報告・ご提案させて頂きます。
一般社団法人埼玉県環境計量協議会にて指定計量証明事業所として
登録されておりますので、浄化槽法11条検査の水質分析業務を担う
ことができます。(50人槽以下の浄化槽のみ)
【一般社団法人埼玉県環境計量協議会のホームページ】
http://www.saikankyo.jp/index.html