浄化槽とは、トイレから流れる水、お風呂場、洗濯機、台所など、家庭や施設から出る全ての排水を、公共下水道以外の川などに流すために浄化する設備や施設のことをいいます。
点検回数や清掃回数は浄化槽法により定められています。
浄化槽は大きく分けてみなし(単独)浄化槽、合併処理浄化槽の2種類があります。
みなし(単独)浄化槽はご家庭から出る“屎尿”しか処理が出来ません。
その他の生活排水、台所から出る排水・洗面・洗濯機・風呂などからでる、いわゆる雑排水といいますが、それらは処理が出来ずに屋外の側溝や川に垂れ流しとなります。
一方、合併処理浄化槽では、屎尿と雑排水、生活排水の全てを処理することができます。
水環境を守るため、平成12年に浄化槽法が改正(平成13年施工)され、単独処理浄化槽の新設は原則として禁止され、既に設置されている単独処理浄化槽の管理者は合併処理浄化槽への転換等に努めるものとされました。
多くの市町村では転換工事に関わる助成制度を設けており、当社では補助金を使用したみなし(単独)浄化槽から合併処理浄化槽への転換工事をお勧めしております。
ご検討されておりましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
詳しくはこちらをご覧ください。
浄化槽の大きさは、各メーカー共に、5人槽・7人槽・10人槽の3種類が一般的です。設置される浄化槽の大きさは、建築基準法の処理対象人員算定基準(JISA3302-2000)に基づいて、家の延べ床面積によって決まります。
算定基準は下記の表のようになります。
処理対象人員算定基準 | ||
---|---|---|
5人槽 | 7人槽 | 10人槽 |
130㎡未満 | 130㎡以上 | 2世帯住宅で、 両方に台所・風呂がある |
上記算定基準から、床延べ面積が130㎡以上ある場合、仮に1人で使用している場合でも7人槽の浄化槽を設置する必要があります。実際に使用する人数と混同されることが多いので、注意が必要です。
蓋の枚数で見分けられる場合もあります(合併処理浄化槽3枚、みなし(単独)浄化槽2枚)。しかし、新型浄化槽では2枚蓋の場合もありますので、外見での判別は確実ではありません。生活排水(台所、お風呂、洗面所、洗濯排水)が浄化槽へつながっていれば、合併処理浄化槽と考えられます。
よく分からない場合は、当社までお問合せください。
環境省が平成14年3月に出した「生活排水処理施設整備計画策定マニュアル」によると、浄化槽本体は設置後30年経過しても使用に耐えていることが分かりました。しかし浄化槽の埋設場所や状況、地震等によっては亀裂や破損等が発生する場合もあり、そういった場合は修理や入れ替えが必要になります。 それらを踏まえて、浄化槽本体の耐用年数は必要な保守・修理を繰り返し行うことで、おおよそ20~30年とされています。
また、浄化槽に付帯している空気を送る為のブロワーや排水の為の放流ポンプ等は、本体よりも先に劣化します。そのため、本体だけでなく付帯設備に関しても合わせて、保守・修理を続けることが必要となります。