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新着情報

2021年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金が開始されました

~省エネ型浄化槽システム導入推進事業~

2021年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

 

事業概要

 地球環境保全及び⽣活環境の保全に資す ることを⽬的とし、既設中・⼤型合併処理浄化槽の処理⼯程におけるエネルギー起源⼆酸化炭素の排出抑制を図るために、⾼効率な機械設備等の導⼊に要する経費の⼀部を補助する事業。下記2Typeの事業が対象となります。

 Type 1 : 51人槽以上の既設合併処理浄化槽に ついて、エネルギー起源二酸化炭素の排出を抑制できる、各種機械設備を最 新型機器(高効率ブロワ等)へと改修す る、もしくはインバーター制御装置等を導入する事業

 Type 2 : 改正建築基準法に定める旧構造基準 及び新構造基準の浄化槽(ブロワを使 用するものに限る)のうち60人槽以上の既設合併処理浄化槽から構造や本 体のコンパクト化によってエネルギー 削減効果の高いと見込まれる浄化槽 への交換事業及び平成12年度より販売の性能評価型の浄化槽のうち、初 期型の合併処理浄化槽から60人槽以 上の最高水準の省エネ技術を用いた 先進的省エネ浄化槽への交換事業

予算額

 18億円

補助事業公募期間

 公募開始日~11⽉30⽇               

補助金額

 補助金事業に要する経費の2分の1

 ※消費税及び地方消費税相当額は支払われません。

 ※補助対象経費として認められるのは、あくまで交付決定 後から工事検収までの期間に発生した事業に係る費用(購入、工事契約等)になります。 

補助事業者の要件

 以下の事業における浄化槽管理者となります。

 ●民間企業( 個人事業主を含む)

 ● 一般法人、独立行政法人等( 国立大学法人、公立大学法人を含む)

 ● 都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合

 ● 住宅団地の管理組合等

 ● 学校法人、医療法人、社会福祉法人等

 ● その他、環境大臣の承認を得て、全浄連が適当と認める者

補助事業の要件

 Type 1 : 51人槽以上の既設合併処理浄化槽に付帯する機械設備等の 改修・導入事業

 ➀補助事業の対象となる機械設備等の要件

 原則として、下水道供用区域及び下水道法に基づく予定処理区域以外の地域における農業集落排水施設、漁業集落排水施設を除いた、51人槽以上の既設合併処理浄化槽に設置された(あるいは設置する)電動の機械設備等

 ②補助事業の要件

 上記要件を満たす機械設備の改修・導入によって、事業の対象となった機器の合計年間消費電力量を事業前に比して5%以上削減できること。

 ※補助対象に含まれない事例※

 ・補助金の交付申請書類や事業完了後の完了実績報告書類の作成

 ・通常は運転していない故障時に代替するための予備機の更新

 ・二酸化炭素排出量の削減(省エネ化)に寄与しない事業(劣化したマンホール・チェッカープレートの補修・交換 、腐食した配管類の補修・交換 、既設機器・廃材の廃棄・処分等)

 Type 2 :構造基準型または初期の性能評価型で60人槽以上の合併処理 浄化槽に係る本体交換事業

 ➀補助事業の対象となる浄化槽の要件

 原則として、下水道供用区域及び下水道法に基づく予定処理区域以外の地域に おける農業集落排水施設、漁業集落排水施設を除く、構造基準型または初期の性 能評価型に該当する60人槽以上の既設合併処理浄化槽で、ブロワを使用するもの

 ② 補助事業の要件

 上記要件を満たす浄化槽本体を、省エネ型の最新式浄化槽に交換することによって、年間消費電力量を大幅に削減できること。

 ※補助対象に認められる工事※

浄化槽本体交換事業(工事)の全てが補助対象事業として認められる訳で はなく、以下に挙げる浄化槽本体交換における標準工事が対象となります。

・仮設工事

・掘削工事

・基礎工事

・据付工事

・埋戻工事

・上部スラブ工事

・設備工事(二次側配管のみ)

・電気工事(二次側のみ)

※山留工事、水替工事、支柱工事や擁壁工事などの工事は現場の状況により必要性 や規模が変動するため、対象外

※交付申請書類や完了実績報告書類の作成や既設浄化槽(本体・付帯する電動機器ともに)や廃材の廃棄・処分についてもType1同様に対象外

 


当社では補助事業機関として業務を行っております。

ご興味がございましたらご連絡ください。