法定検査を受けない事に、罰則等はありますか? 戸建編 浄化槽法では、都道府県知事は法定検査を受検していない浄化槽管理者に対し、法定検査受検の指導、助言、勧告及び命令ができるとされています。さらに、「命令に違反した者は30万円以下の過料に処する」とされています。 < > 一覧を見る