法定検査とは? 戸建編 浄化槽管理者(浄化槽の所有者等)は、浄化槽の適正な設置と維持管理を確認するために、県知事が指定した検査機関の検査を受けなければならないこととなっております。 法定検査には2種類の検査があります。 浄化槽を使い始めてから4ヶ月目から8ヶ月目までの間に行う「7条検査」では、浄化槽の設置状況や、新たに設置された浄化槽が適正に機能しているかを検査します。その後、毎年1回受ける「11条検査」では、保守点検や清掃が定期的に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているかを確認します。 < > 一覧を見る